2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
現在の寄附金控除の対象といたしましては七つあるということで、国または地方公共団体に対する寄附金とか、指定寄附金、特定公益増進法人に対する寄附金、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭、認定NPO法人等に対する寄附金、政治活動に関する寄附金、七つ目として特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額などという七つがあるというふうに聞いておりますけれども、それぞれの活動に対する寄附が寄附金控除
現在の寄附金控除の対象といたしましては七つあるということで、国または地方公共団体に対する寄附金とか、指定寄附金、特定公益増進法人に対する寄附金、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭、認定NPO法人等に対する寄附金、政治活動に関する寄附金、七つ目として特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額などという七つがあるというふうに聞いておりますけれども、それぞれの活動に対する寄附が寄附金控除
したがって、現行法のもとにおいて特定公益信託について受託者についての規制が設けられている趣旨を勘案するということで決めてまいりたいと思うわけでありますけれども、公益信託自体については、信託銀行等に必ずしも十分な活動の実施能力が現在のところでも備わっているとは限らない場合があるわけでありますし、公益信託の財産が小規模なものが多いところから、信託銀行等の営利事業者に委託した場合には、資産の運用等の収入から
今、公益信託のうちの認定特定公益信託、これについての税制改正の要望が参っているわけでありますけれども、これのうちの七号「自然環境の保全のための野生動植物の保護」、八号「自然環境の保全」に該当する件数と金額は幾らでございましょうか。
このうち民間団体への助成を主たる目的としているものは、固有名詞を挙げますと、例えばイオングループ環境財団、日野自動車グリーンファンド、サントリー世界愛鳥基金など十一件ございますが、この十一件の団体等につきまして八件が税制上特定公益増進法人、または特定公益信託等の認定を受けているところでございます。
○政府委員(尾崎護君) 平成二年度の税制改正におきましては、寄附金に関する措置といたしまして、寄附金の損金不算入に対する特例等の対象となる特定公益増進法人及び特定公益信託の範囲につきまして次のような措置を講じております。 まず、社会福祉への貢献という観点から財団法人長寿社会開発センターを加える。